2006年08月04日 - フォーラム投稿を転載し個別コンテンツにする際の法的問題

 あまり意識される方は居ないような気がしますが、何だか微妙な気分なので。
 このSempliceにどなたかがコメントをPostしたらば、その内容に著作権が生じるのではないでしょうか。
 (自分はこれらには十分配慮してはおりますが。万が一至らない点があったらば、指摘して下さいな)

ネット上での投稿における著作権


 この手の話題として最も著名な話は、電車男でしょうか。この話題については大変詳しいサイトがあり、紹介。
 電車男をネタに著作権を考える(NEXTWISE)
 ひろゆき氏と新潮社の著作権の認識の間違い(「2ちゃんねる」著作権侵害問題)

 で。自分は2chの話には興味は無いので、個別の各論として取り上げるのはここまでとします。

 著作者人格権とか著作権については、この辺をどうぞ。
 はじめての著作権講座(CRIC)
 著作者人格権(JASRAC)

 話を戻します。
 著作権法を眺め、どうもよくわからないんですが。
 例えばですね、どこかのフォーラムに誰かが投稿したとします。
 投稿された内容をフォーラム運営者が断りも無く内容を転載し、投稿者のPostへの引用も書かずに、別個の記事として仕立て上げるとしますが。
 この場合は、どうなんでしょうか。

 著作権法における著作権の制限の大多数はクリアできたとして、ですが。
 第38条第4項はどうなんでしょうかね。
 例えばですが、仮の話とこの場ではしておきますが。その無断転載フォーラムがスポンサー付きであったとしますよ、バナー広告のクリック報酬とかと別の、どこぞの企業より定額の支払いを受けているような。これでは営利目的と言えなくもないですよね、はい。

 また第48条(出所の明示)において、フォーラムへの投稿が元記事となった場合は、その記事・もしくは投稿者を記載しなければならないようです。

 はて。。。。。どうなんでしょうか。

 海外での著名フォーラムやブログをざっと眺めますと。いずれも閲覧者よりの有用な情報を幾つか取りまとめ別の記事として掲載するならば、必ず元記事のURIを含めるか、もしくは投稿者の氏名・ハンドルを掲載しております。
 それ以前の問題として、海外の方がブログ上にて個別記事を立ち上げるに当って行っている投稿者の紹介は、法律なり著作権とは全く別の次元 - つまり投稿者へのマナーや倫理的な問題に基づく配慮のように思われました。

Sempliceでの対応としての指針


 このような現況を鑑み。
 個別記事へのどなたかのコメントを元として新たなブログエントリを掲載するに当っては、普段よりコメント投稿者の氏名・ハンドルと元記事のURIを記載するようには心がけてはいるものの、もう少し厳格なルールのようなものを課すべきなのではと。
 興味深い内容でありますので、じっくり時間をかけて考えさせて下さいな。

別にいいんですが。いや、良くないよ。


 メールか何かにて直接「このような内容を記載してはどうか」とこちらから薦めた場合は、こちらが著作権を最初から放棄しているようなものですから、いいとして。

 とある場にて、転載してくださいと頼んでもいないのに、フォーラム中の投稿が運営者より無断転載され別記事にされたとしますよ、引用元も提示されずに。
 今だから書けますが、こちらは承諾した記憶がありませんし。
 投稿時・フォーラム参加時に表示されるサイトの断りにても、コメントの内容に対する著作権がフォーラム管理者へ移譲されるなどとは見た記憶がありません。

 何か勘違いした方は、「Lucaさんは何て狭量な人物なんだ!」と思い込むやもしれませんが、それは違いますよ。
自分はどこかに書いた内容が、勝手に転載され何かの記事の一部として仕立て上げられ、場合によっては一部のみを前後関係などの流れを無視し転載され。結果としてこちらが言わんとした内容と全く異なる内容として別記事にて公表されるのが、嫌なんですよ。

 一例として。
 こちらの投稿内容をブチブチと切って並び替え全く異なる内容に仕立て上げられたらば、どうなんですかね。
 本来の主張と全くかけ離れた内容とされ、明らかな誤りが多い内容とされてしまったり、また正反対の主張 - 運営側が望む内容 - に無断で書きなおされたりとか。

利用規約改正前の投稿はどうなんだろうか(2006年9月7日追記)


 よくオンライン上のサービスにて、過去の投稿資源(このような用語があるのかわからないが)に対して、後になって運営者が何らかの権利(無断転載など)を利用規約改正により主張する場合がある。
 Googleにて「規約改正 著作権」を検索すれば、幾つかの事例が見つかるだろう。
 大抵の場合は登録ユーザーよりの反論により、軌道修正されているようなのだが。

 さて、これは難儀な話ですね、まぁ。

掲示板、フォーラムの注意書き追加 日時: Mon Sep 04, 2006 2:53 pm

・質問掲示板 (投稿フォームの送信ボタンの下)
投稿された内容は、サイトのコンテンツなどに使用させていただくことがあります
同意される場合のみ送信して下さい

・フォーラム (すべてのフォームの一番下)
このフォーラムに投稿された内容は、サイトのコンテンツなどに使用させていただくことがあります

 (URIは省略するが、非掲載はあちらにとっても望ましいだろう)


 では規約改正前の投稿・転載については、許諾を得ていない過去の引用行為は発見・通報されれば速やかに削除するんですか?もしくは適切な引用を必ず付記すると。
 引用されるとは考えてもみなかった登録ユーザー以外の方による投稿や、またどなたかが転載した一次情報より引用元も無く作成したコンテンツなども対応されるのだろうか。

 大変な労力がかかる話ですね、頑張って下さいな。
 陰ながら応援してます。

この記事へのコメント
良い掲示板管理者と、悪い投稿者での話題はいくつもあります。

http://www.spread-j.org/library/study_n10_4.html
>たとえば、自分が運営しているWebサイトの掲示板で、他人の個人情報記載があった場合にも、管理者にその責任が問われることがあります。記入があったらすぐにチェックし、情報の削除やサーバ停止、顧客へ状況説明とお詫びなど、早急に対処できる体制づくりが必要といえます。

掲示板管理者の責任については、総務省から前に発表があったはず。確かまだ基準が決まったわけではなかったはずなんだけど…
http://journal.mycom.co.jp/news/2006/06/30/006.html

で、本題は逆ですね。
(マナーの)悪い掲示板管理者と善意の投稿者、あるいは、善意の投稿者と悪い全くの第三者。
Posted by itochan at 2006年08月05日 02:39
Yahoo知恵袋ガイドライン
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/docs/guidelines.html

そしてYahooヘルプ。これが当然の内容だと思います。
 http://help.yahoo.co.jp/help/jp/knowledge/knowledge-63.html

>Yahoo!知恵袋に掲載されている情報は、Yahoo!知恵袋をご利用になっている皆様から提供されています。
>Yahoo! 知恵袋に掲載されている情報には著作権が発生する場合があり、そのような情報を二次利用する場合は、利用者の責任において著作権者から許可を得る必要があります。

このような文言をサイト規約として事前に明言しない限り、掲示板管理者と投稿者は、後者Yahooヘルプにあるような関係のままではないかと思います。まして投稿者、連絡先の把握ができているならなおのこと必然性がないはずです。
Posted by itochan at 2006年08月05日 03:03
あー。記事のリンク先で悉く否定されてる…

> 投稿された内容をフォーラム運営者が断りも無く内容を転載し、投稿者のPostへの引用も書かずに、別個の記事として仕立て上げるとしますが。
>第48条(出所の明示)
著作者人格権(「公表権」、「氏名表示権」、「同一性保持権」)全部侵害ですね。


> 第38条第4項はどうなんでしょうかね
>>(営利を目的としない上演等)第三十八条
だから関係なさそうな雰囲気。


※39条って知らなかった。
Posted by itochan at 2006年08月05日 03:19
「同一性保持権」、これがどうも解釈に悩むんですよ。
ブログ運営者は一般には、引用元を明示しその内容の一部を書き出すのは許容されております。
その際にはマナーとして自分は、極力そのまま一文を抜き出して転載しております。

文節ごとにブチブチと切って並び替えたり、助詞なり接頭語を入れ替えたりした場合は、同一じゃないですよね(同一性の侵害)。
そうなると今度は、「同じ文章ぢゃないんだからいいだろう!」みたいな話になり得るのかなと(著作権の侵害行為そのものが無かったとの言い訳に)。
Posted by Luca at 2006年08月05日 08:04
インターネット上に公開されただけでは、即刻著作権は生じないものと解釈しています。問題は、それが営利を伴って使用された場合に、どうなるかです。
単なるブログの日記にまで生じるわけがありませんが、内容が情報として優れているかどうかできまると思われ、その判断は現在の処、誰にもできない、つまり、その環境が整っていないということでしょうね。
ですから、現段階で法律の解釈論に発展させる必要はまだないと思っていますし、この考えもまた誰にも否定はできないと思います。
その有益と思われる情報ですら、それを書き込んだ人が、各種文献やネットの情報などから自分なりの解釈を加え、所謂加工して発表しているでしょうから。
そのままの引用をしたのでは、それ自体の著作権はどうなるとの疑問に答えようがありませんし。
Posted by ベルモンツ at 2006年08月05日 11:36
そもそもマナーや礼儀作法の範疇で扱うべき問題を、法律がどうこうと持ち出したのは脱線気味のような気が、今更ながら。

で、この辺りがややこしくなりますが。
営利目的と言えなくも無い運用を行っている場だったりする。。。。。。。
この場の話とは直接関わりが無い話なので置いておきますが。
Posted by Luca at 2006年08月05日 22:07
>その有益と思われる情報ですら(以下略)

何か誤解があったようなんで、一応説明しておきます。

もちろん、どこででも入手できるような次元の情報 - 書店で数百円で購入できる雑誌に掲載されているようなありきたりな話 - は別ですよ。
これで著作権がどうたらと主張するのは、あまりにもアレです。

自分がお題にしたのは、Only one(他に誰も書かない、調べてもわからない)な話題についてですよ。
そのような場合は普通ならば、少なくとも海外では皆さんいずれも、ネタ元のURIまたは解釈に当って有用なアドバイスを得られた場や個人名を記載いたします。
Posted by Luca at 2006年08月05日 22:08
ベルモンツさんへ。

>問題は、それが営利を伴って使用された場合に、どうなるかです。

営利目的かどうかは関係なく、著作者本人の権利を侵害したかどうかです。

>内容が情報として優れているかどうかできまると思われ、
引用するだけの優れた価値がある文章と自ら認めているようなものなので、著作権は「あり」です。

>その有益と思われる情報ですら、(中略)などから自分なりの解釈を加え、所謂加工して発表しているでしょうから。

特に「自分なりの解釈を加え」た部分で、著作物性を持つでしょう。

>そのままの引用をしたのでは、(中略)答えようがありませんし。

「そのまま」、引用の方法が適正であれば、こんな記事は書く必要がないわけで。
Posted by itochan at 2006年08月14日 00:17
(文字数制限きっつ…削っても削っても…)

こんなのが関係してるかもしれません。>ベルモンツさんへ
http://www.yukawanet.com/sunday/pic/vipstar.html の、
>VIPSTAR[公開停止理由は以下。]
のあたりの、替え歌歌詞の、元歌の作詞者に対する法的立場。
Posted by itochan at 2006年08月14日 00:18