2006年04月26日 - 不正コピーを推奨するソフトウェア買取業者

 ソフトウェアは数千円・数万円・また場合によってはそれ以上の高額な製品だ。購入に際して少しでも経費を抑えたいとの気持ちは理解できない訳ではない。
 シートライセンス・ユーザーライセンス・マルチシートライセンス(1台・また指定された台数のパソコンのみにインストール可能)、コンカレントライセンス(購入した企業・部署にて複数台へのインストールが可能)、ボリュームライセンスなどの扱いは、ソフトウェアメーカーにより様々なようだが。
 大抵の場合、ソフトウェアのパッケージを1つ購入しそれを関わりの無い他人のパソコン複数台にインストールするのは、違法性が高いような気がする。

 また普通は(ソフトウェアの転売における扱いはメーカーによって異なり転売を認めていないメーカーもあるようだが)、アンインストールした上での転売でなければそれは著作権侵害なのではなかろうか。

ライセンス転売業の登場


 先日Microsoft製品のライセンスを転売する企業の記事を見つけ、どうも微妙さを感じたのだが。
 これは違法行為ではないようだし、また記事中にて触れられていたように違法コピーによる被害よりは転売されたライセンスであっても購入する顧客の存在はありがたいのだろう。

 DisclicのディレクターNoel Unwin氏はZDNet UKに対し、「Microsoftの(ライセンス契約の)条項を遵守している限り、われわれがやりたいことはほとんどできる」と述べ、さらに「(Disclicの事業に対し)米国、オーストラリア、インド(の企業)が関心を示すようになった。われわれは英国市場に注目してきたので、この傾向には大変驚いている」と付け加えた。
 Microsoft製ソフトウェアの中古ライセンスの販売が合法である事実が明らかになったのは、2005年11月のことだ。英国破産法に抜け道が存在することに加え、Microsoftの多くのライセンスに未使用あるいは不要なボリュームライセンスの譲渡を認める条項が記載されていることが、この中古ライセンス販売を可能にしている。
 英国の中古MSソフトライセンス販売業者、事業の好調ぶりをアピール(CNET Japan)


 だがライセンスの転売と一口に言っても、どこかのネットオークションにて取り扱われる「格安ボリュームライセンス 100円から入札可!!!」のようなものはかなり怪しいような。
 高級ソフトなどを低価格で販売している人(業者)がオークションなどでよく見かけます。 (人力検索はてな)ボリュームライセンスについて(NBC)などを眺め、色々な方が居るのだなぁと実感する。

不法行為を促す業者


 ソフト買取.net(てくてく糸巻き)にて、あまりにも怪しい業者の話を紹介していたので、大変驚く。
 ソフト買取.net(http://www.softkaitori.net/)なる業者は中古ソフト買取業者なのだが、てくてく糸巻きさんが指摘したようにお客様の声(ソフト買取.net)(http://www.softkaitori.net/contents/voice.html)にて、ソフトウェアを購入・インストールし直後に転売したユーザーの声が紹介されているのだ。
 これは見ても教唆だ。「ユーザーの声」として掲載したのは、ガサ入れが入った際の言い訳目的なのだろうか。
 「発売日の次の日がねらい目!インストールしたらすぐ売っちゃってます」なのだそうだ。

 てくてく糸巻きさんではwhoisを利用した面白い解説を加えている。

「2月1日から買い取り制限を…」とか、
「全国で10000人を突破し、1年前の約3倍の人数です。」って書いてあるのに、
ドメインの登録が今年の2月10日です。
 ソフト買取.net(てくてく糸巻き)

 なるほど、検索結果 SOFTKAITORI.NETでは確かにCreation Dateは2006-02-10である。

 ビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA)のような団体に通報してしまえばどうなるんだろうか。


この記事へのコメント
ごめんなさい。文字化けした模様。
通報しました とだけ書きました。
Posted by itochan at 2006年04月26日 01:33
文字化けコメントは削除しました。

お疲れ様です。
itochanさんの「目の付け所」や観察力は、毎回ながら鋭いですね。
Posted by Luca at 2006年04月26日 22:50
コメント有難うございます。
個人情報漏洩の確認対策として、Yahooメールには
Yahooのセーフティアドレスというのがあります。
有料オプションですが、その価値はあります。

http://promo.mail.yahoo.co.jp/power_up/#safetyaddress

Yahooが収集した情報をどうするのかは不明です。
参考になれば。


※管理ツールまでついててくれないと、使う気おきない。
独自ドメイン持ってるから、メールアドレス自体は無制限で作れるのだ

Posted by itochan at 2006年04月28日 22:36
はじめまして。
2点、指摘します。

・ドメインの取得日≠ビジネスを始めた日

実際の店舗で営業している(いた)可能性や、あるいは
他のドメインや他のサーバで営業していた可能性を
全く加味していません。
ドメインの取得日で分かるのは
あくまでそのドメインを取得した日付け「だけ」です。
itochanのように、ドメインの取得日=ビジネスを始めた日
と考えるのはあまりに安直です。

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Posted by J at 2006年07月16日 00:39
・ライセンスの転売についての法的解釈

itochanは通報したようですが
通常はこのような転売は法的になんら問題ありません。
例えば・・・音楽CDを買って、録音した後で
買った音楽CDを売る場合を考えれば分かり易いでしょう。
何ら問題がないことは分かりますね?
この場合は単なる私的複製行為ですから
著作権法上から考えれば全く問題はありません。
(MDや音楽用CD-Rなどの著作権使用料などは全く別の話です)

Copyright (C) J All Rights Reserved
Posted by J at 2006年07月16日 00:40
このようなコンピュータソフトの場合、
もし問題が出てくるとすれば
「ライセンスの規約と著作権との間にある法的解釈」だけです。
ただし、この「間」を考えても合法でしょう。
規約と著作権との兼合いを考えても
違法とまで言うにはかなり無理があります。
ただ(確か)明確な判例は無かったはずですので
地裁の裁判官次第では
違法の判断が下されたり、損害賠償を支払うことになる
確率が「完全に0%であるとは言えない」というだけです。

もっと詳しく知りたい場合は
六法で著作権法を調べてください。
ネットで調べた情報なんかあてになりませんよ。

Copyright (C) J All Rights Reserved
Posted by J at 2006年07月16日 00:41
>・ドメインの取得日≠ビジネスを始めた日
確かにそうですね。


>音楽CD(中略)何ら問題がないことは分かりますね?
>通常はこのような転売は法的になんら問題ありません(以下略)

著作権法第30条(私的使用のための複製)は、転売後に自らはコピーを利用する場合を指しておりません。
また第47条2-2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)において、所有権を失った場合はコピーを破棄しなければならないと定められております。


>ネットで調べた情報なんかあてになりませんよ。
全くですね。では図書館にて判例タイムズか何かで文献を漁るにあたり参考になる判例がありましたらば、紹介していただけませんか。
Posted by Luca at 2006年07月17日 08:23
こんにちは。
まず最初に大きな間違いを指摘します。

「所有」と「所有権」は全く異なる概念です。
この場合で言うなら
「ソフトを所有していること」と
「ソフトの所有権を所有していること」は全く別です。
ここまでは大丈夫ですか?

引用の著作権法は所有「権」を失った場合ですので要注意。

Copyright (C) J All Rights Reserved
Posted by J at 2006年07月20日 01:39
話を続けます。
ここで「所有」と「所有権」の問題として
法律(著作権法)とライセンスを論じる必要があります。
そのため「ライセンスの規約と著作権法との間にある法的解釈」
が問題になるのです。

ここで始めて
「ソフトウェアの私的使用範囲について」(著作権法)や
「インストール時にyesを選んだことについて」(ライセンス)
等の論点を論じることが出来ます。
すなわち、ここがスタートラインになる訳です。

判例タイムズを見るのもよいですが、
その前に著作権法について解説している本を
読んだほうがよいかもしれません。

Copyright (C) J All Rights Reserved
Posted by J at 2006年07月20日 01:40
ちなみに、BSAに書いてある違法コピーや
著作権についての文章は意図的過ぎますので
お薦めしません。

どんなものでもよいので、
著作権について説の違う本を
何種類か読むことをお薦めします。

その上でまたお話出来ることがあるかもしれません。
そのときはまた。

・追伸
漢字の変換ミスがありました。

ここで始めて→ここで初めて です。

Copyright (C) J All Rights Reserved
Posted by J at 2006年07月20日 01:43
>まず最初に大きな間違いを指摘します。
>「所有」と「所有権」は全く異なる概念です。

自分のコメント中どの部分にかかるのかわからず。
もしくは本文中にて1)Disclic、2)ボリュームライセンスと称すオークションへの出品、3)ソフト買取.netを掲載しましたが、いずれかへでしょうか。

Jさんは「・ライセンスの転売についての法的解釈」としてitochanさんについて言及しているため、ソフト買取.net利用者の話題かと思い込んでおりましたが。
となりますと、1)または2)への解釈をpostしているんでしょうか?
# 3)の利用者は「所有」と「所有権」いずれも失っているようですから
Posted by Luca at 2006年07月20日 07:57
3つの話題を1つのブログエントリにまとめたのが悪かったんでしょうか。

どうもJさんが書いている話題とこちらが読み取った内容の間に、解釈ではなく何を指すのかについて、齟齬があるような気がしました。
具体的に「何々が」「何々の部分が」と記載した上でコメントを記載していただければ幸いです。
Posted by Luca at 2006年07月20日 08:07