2006年03月08日 - ウイルス作成罪、民間レベルでの研究や対策記事執筆はどうなる?

ウイルス作成罪成立か?


 2-3年前に話題になったウイルス作成罪、いよいよ成立になるんでしょうか。
 先ほど他所様のブログでこの記事を発見し、どうしたらば良いのか途方に暮れております。

 現在開会中の通常国会では、コンピュータ・ウイルスの作成などを処罰の対象とする刑法の改正案が審議入りを迎えようとしている。
 今回の改正案では、サイバー犯罪に関する国際協力や法律制定を定めた「サイバー犯罪条約」を国会で承認したため、対応しなければならないという点が、法案提出の直接的な理由となっている。
作成、提供は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 改正案には、コンピュータ・ウイルスという言葉そのものは登場しないが、これを「不正指令電磁的記録」として位置付けている。
 「不正指令電磁的記録」の意味については後述するが、これを「人の電子計算機における実行の用に供する目的」で、「作成し、又は提供した者」は「不正指令電磁的記録等作成等の罪」に問われ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
取得、保管は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 改正案が成立すると、取得したり保管しているだけで刑務所行きになるのだから、麻薬や覚せい剤なみの扱いとなる。
 コンピュータ・ウイルスの作成や所持などが新たに処罰対象に(ITpro Watcher:IT弁護士の眼


実は、大変困っております


 正直に告白してしまいますが。Lucaさんは相当数のウイルスを所持しております、はい。ですから今後このウイルス作成罪が成立したらば、我が身はどうなるんだろうかと大変不安を感じております。
 別に他所様にご迷惑をかける目的ではなく、アンチウイルスソフトによる検出率を調査したり。またいずこかのアンチウイルスソフトにより検出できない検体をメーカーに送付したり。感染後に修復するためのアドバイスを蓄積する目的に利用しております。
 広義に解釈してしまえば、以前より何度も行っているマルウェアの感染テスト(マルウェア・ウイルスの感染実験)も、ある時点でウイルスなりスパイウェアを所持してしまうので、ダウトなんでしょうか。

 研究目的の所持は、このウイルス作成罪の所持が有罪に繋がる例には該当しないとの但し書きはありますが。
 これはアンチウイルスソフトメーカーや、どこかの研究所、大学などでの教育機関での所持・利用にその枠は制限されるのではないでしょうか。

 ネット上には(自分を含め)このようにウイルスなどを収集し、それを元に何らかのポジティブな活動を行っている個人が複数存在するのはご存知でしょう。
 彼らは単なる趣味の枠を超え。ボランティア目的、またはその活動がネット上の見知らぬ方の笑顔を生めればとの善意で活動しております。
 そして。彼らは活動を行う上でウイルスや悪質なトロイの検体を必要としており。所持または他人に迷惑をかけない範囲での感染実験などは、必須のものです。

 この法案が成立しこれが拡大解釈されますと、ネット上でウイルスなどの記事を頻繁に書いている個人や、彼らが活動しているフォーラムは、それが善意の目的で運営されているとしても大打撃を喰らう可能性があります。

個人レベルでの研究者と認定されるには


 あれこれと無い知恵を絞りましたが。。。。。。。学会?
 いっその事、セキュリティなりマルウェアを扱うような学会などに加入してしまうのはどうでしょうか。

 どーしましょうね。。。。。。。。
 どなたかお知恵を拝借願えれば幸いです。


この記事へのコメント
ウイルス界の坂本龍一(誰)と一緒に抗議デモすれば吉。

…記事読みましたが、カカクメソッド全盛期到来の予感?
Posted by itochan at 2006年04月09日 05:55
どうも人によっては、悪用する目的でなければ所持は許容されるはずとか、意見は様々なようです。
ただ交換やトレード、これはまずいだろうと。
Posted by Luca at 2006年04月09日 23:14